輸出貿易管理令/該非判定
「外国為替及び外国貿易法」による安全保障輸出管理制度
国際的な平和と安全の維持を図るため、わが国では大量破壊兵器等の製造・開発に用いられるおそれのある貨物の輸出およびこれらに関連する技術の提供に関し、国際協調の下、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき厳格な輸出管理を行なっています。
規制対象となる貨物を輸出しようとする場合、および、非居住者への規制対象技術の提供、または外国において規制対象技術の提供をすることを目的とする取引を行おうとする場合は、それぞれ経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
(貨物の輸出は同法第48条の輸出許可、関連技術の提供は同法第25条の役務取引許可)
安全保障輸出管理制度のサポート
当社は輸出関連法規遵守のため、お客様が貨物の輸出管理に際し、輸出通関資料、社内管理用として、当社製品の輸出貿易管理令別表第1(以下、輸出令別1)の1の項から15の項による該非判定を行い、証明書が必要な場合は、「該非判定証明書」の発行を行っております。
これらは、当社が製造、販売する商品およびその設計、製造、使用に係る技術等が法により規制される貨物・役務として直接または間接を問わず規制対象地域、需要者等に無許可で輸出または提供されることの防止を図っております。
当社製品の該非判定の区分について
リスト規制の該非判定結果については次のように区分しています。
リスト規制における「規制対象貨物」は、輸出令別1の1の項~15の項に掲げられたものです。
該当する場合は、経済産業省の許可申請が必要となります。
詳しくは、経済産業省のホームページでご確認ください。
区分 | 内容 |
---|---|
該当 | 輸出令別1の1の項~15の項にて規制対象品目であり、かつ省令などで定める仕様に該当するもの。 |
非該当 | 輸出令別1の1の項~15の項にて規制対象品目であるが、省令などで定める仕様に該当しないもの。 |
対象外 | 輸出令別1の1の項~15の項にて規制対象品目がなく、規制の対象とならないもの。 |
補完的輸出規制 (キャッチオール規制)
キャッチオール規制における「規制対象貨物」は、輸出令別の1の16の項に掲げられたものです。
当社製品はリスト規制に該当となる製品以外はすべて輸出令別1の16の項に該当しますので、仕向地の確認及び客観要件、インフォーム要件の確認が必要です。キャッチオール規制に該当する場合は、経済産業省の輸出許可が必要になります。
輸出規制に関する最新情報は以下のWebサイトで確認ができます。
該非判定証明書の発行について
輸出許可申請、社内管理により証明書が必要な場合、当社では判定を証明する 「該非判定証明書」の発行を行なっております。
証明書が必要な場合は、下記項目内容にて取引先の代理店へご依頼いただくか、下記フォームに記入のうえ最寄りの営業拠点へご依頼ください。
※は必須項目です。
土日、祝祭日、年末年始、夏季休業期間は翌営業日以降の対応となりますのでご了承ください。
フォーム送信後の内容確認メールが届かない場合や1週間以上連絡がない場合は、お手数ではございますがお電話・FAXにてご連絡をお願い致します。
営業部 TEL.048-662-4911 FAX.048-662-4955